2019-03-12 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
一番骨を折っていただいたのは、ここにいらっしゃる前原政調会長でございまして、二〇一一年の暮れだとか二〇一二年の三月、長時間にわたる党内のさまざまな議論がありましたが、その中で、一つの党内議論の争点になったのが景気条項にかかわるところだったんですね。
一番骨を折っていただいたのは、ここにいらっしゃる前原政調会長でございまして、二〇一一年の暮れだとか二〇一二年の三月、長時間にわたる党内のさまざまな議論がありましたが、その中で、一つの党内議論の争点になったのが景気条項にかかわるところだったんですね。
三党合意で消費税を上げるのが決まったときにはこの景気条項があったわけですけれども、結局、二〇一五年にはその景気条項を削除してしまった、こういうことになっています。 それから、消費税は、輸出製造業に対してゼロ%の税率を適用した結果、例えば、六ページに、トヨタ自動車の昨年の三月期の決算で私が推算したところによると、一円も払わないで四千五百億円余りの還付を受けている。
なので、延期の判断、これができたんだろうと思いますし、景気条項も入っていました。 しかし、二〇一六年の六月にもう一度、増税を再延期することを表明したわけですね、総理は。そのときの判断の理由というのは、新しい判断、これで再度延期すると。根拠となる法律や条項というのは何もなかったわけですね。総理の判断で消費増税を再延期したわけです。
ですから、そうした中で、安倍総理が、なぜ来年十月、景気条項もなくなっちゃったからかどうかわかりませんが、早々と引上げを決めたというのはどうもおかしいなと思っているんですが、どうですか。
加えて、景気条項もありました。景気条項も外されました。 いろいろな三党合意の根幹に係る部分が、十分な議論が、与党内の中ではあったのかもしれません、でも、野党を巻き込んでの議論は余りないままに進んでいったということは、もう三党合意の精神を逸脱していると思ったんですね。 でも、それでも当事者だから、詳しいから、風前のともしびという言い方をずっとしてきました。
○青柳委員 つまり、しっかり景気条項という法律があって、根拠があって、その上で総合的に、今大臣が答弁されたように、景気の変化、消費の問題で増税を延期されたということであります。これは非常によくわかります。
○青柳委員 その景気条項の条文をちょっと教えてください。
その時点での消費税法には景気条項がございまして、その景気条項も勘案しながらそういった判断が行われたというふうに受けとめております。
景気条項を外しましたけれども、前回の延期のレベルの危機では再々延期はないということでよいのか。これは、決定権は最後は総理にあります。麻生大臣ではなく総理にあるので、総理にお伺いして、終わりたいと思います。よろしくお願いします。
この消費増税のタイミングを論ずる上で、やはり欠かすことができない、避けて通ることができないのはこの景気、経済の実態が今どうなのかという点でありまして、この法案の中には今回景気条項というのはいわゆるないわけでありますが、しかし、じゃ、実際に上げるぞというタイミングが近づいてくれば、これは当然本当に今ここで上げていいのかということが議論されるわけでありまして、ここをしっかり、見極めを誤ってしまうとデフレ
○森本真治君 高市大臣の答弁と同様に、その環境づくりのために万全の努力をするという御答弁であったんですけれども、消費税法の附則十八条ですね、景気条項三項は削除をされておりますけれども、第一項で「消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施する」という、この条項は残っていますね。
○森本真治君 前回、いわゆる景気判断、景気条項ということを削除したその思いというのは、どのような状況であってもそのときには必ず消費税を引き上げるというその決意の下での条項を削除したというふうに私は理解しておるんですけれども、ちょっと発想を転換するというか、むしろ逆に、このように恣意的に判断をころころ変えて延期をされるということであれば、逆にこの景気条項のような、しっかりともうやるんだと、本来なら法律
しかし、いわゆる景気条項に基づき、消費税率の一〇%への引上げは延期をされ、受給資格期間の短縮の実施も平成二十七年十月から平成二十九年四月へと先延ばしされました。そして、本年六月、安倍総理は新たな判断として消費税率の引上げを再び延期すると表明したため、受給資格期間の短縮についても再延期されることを懸念しておりました。
もともと法の附則に盛り込まれていた景気条項は、二年前の消費増税延期のときに削除されました。にもかかわらず、今回も景気への悪影響を理由に、消費増税は延期されております。どのような場合に延期するのかを景気条項として明記し、改革が断行されるまでは消費税率引き上げの時期は示さない法案とすべきであります。
こういった中で、なぜここで延期をするのか、ちょっと今の説明では腑に落ちないんですが、こういうふうに言い切った、そしてまた、景気条項も取っ払って、必ず増税をするんだというふうに言い切って衆議院選挙に前回臨んだわけでありますが、それこそ、改めて総務大臣に御認識を伺いたいと思います。
最後、最後の最後になります、お答えいただきたいのは、やはり前回の質疑でもお話ししたんですけれども、今回の景気条項をつけないというのはおかしいと思うんです。景気が世界的なリスクがあるから今回やらない、延期するんだという経験があるわけですから、しっかりと景気条項をつけないと矛盾するんですよ。 でも、麻生大臣にきちんと御答弁いただきました。
でも、今回の法案自体、景気条項がないこと自体がその不透明さをさらに増していくということを御指摘申し上げまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
しかし、いわゆる景気条項に基づき、消費税率の一〇%への引き上げは延期され、受給資格期間の短縮の実施も平成二十七年十月から平成二十九年四月へと先延ばしされました。そして、今般、安倍内閣は、新たな判断として消費税率の引き上げを再び延期するとしています。
○丸山委員 今回、景気条項を外されているわけですよ。でも、やはり麻生大臣のお話を聞いていても、目指すけれども一〇〇%ではなく、一般的に言って再々延期の可能性は排除されるものではなく、そして、前例としてあの法律をつくって、しかして、新たな判断で、新たな危機が生じる可能性がある、リスクがあるということで総理は延期をされたわけですよ。
何か逆にそれを言ってはいけないかのようなあれが出るんですが、当たり前の話で、今回だって総理は、法律に景気条項まできちんと法律にあって、それは何ですかと聞いたら、リーマン・ショック級、東日本大震災のような事態がなければ延期は絶対しないんだとおっしゃったのに、それをひっくり返したわけです。 一方で、今回は景気条項はないわけですよ。
○麻生国務大臣 退路を断った、基本的にその意気でやらねばならぬものだと思って、これは、やられるなら景気条項を外していただきますというぐあいに申し上げましたので、退路を断っていただきますという表現をしましたので、そういった意味に理解していただければと思います。
景気条項があるときには、もちろん、それに基づいて判断をするということは当然あり得るわけですけれども、それがない中で、客観的な基準がない。世界経済のリスクというのは常に存在しているわけで、リーマン・ショックの直前まで誰もそんな危機が発生するというふうには思っておりませんでしたが、ああいう状態になってしまいました。
その際に、景気条項が削除をされ、リーマン・ショックや東日本大震災級の事態が生じない限り再延期はしないと総理自身が明言をされました。 ところが、今回、新興国の経済状態などを理由に、新たな判断だとして、再び増税を延期いたしました。私自身はこれは非常に唐突感を感じましたし、多くの方もそのように感じたのではないかというふうにも思います。
このため、御指摘のような、景気条項を設けることや引き上げ時期を明記しないといった対応を行う必要はないと考えております。 議員定数削減や公務員総人件費についてのお尋ねがありました。 国家公務員の総人件費につきましては、厳しい財政事情に鑑み、抑制に努めていくことが重要であります。
そして、もともと税制抜本改革法の附則に盛り込まれていた景気条項は、二年前の消費増税延期のときに削除されました。 財務大臣にお伺いいたします。 前回の消費増税延期は、消費税引き上げで景気が腰折れしては国民生活に負担が大きいという理由で決定されました。今回の延期は、景気条項が削除された後になされたものですが、理由としては、内需を腰折れさせかねないということが挙げられております。
安倍総理は、二十六年に消費税率引上げの延期を決め、衆議院を解散した際に、一〇%への消費税増税を再び延期することはない、ここではっきりと断言する、三本の矢を更に前に進めることで必ずやその経済状況をつくり出すことができると言い切り、景気条項を削除しました。
○蓮舫君 では、その上で確認なんですが、二〇一四年十一月の安倍総理の会見で、消費税一〇%を先送りすることは断じてない、今後三年間で増税できる環境をしっかり整えるために景気条項を外したと、この認識は共有されていますね。
経済状況次第で増税延期に道を開く景気条項を消費増税法から削除するように命じたのもその決意の表れだったんじゃないのでしょうか。衆議院総選挙まで行ったのは一体何だったのでしょうか。 アベノミクスはうまくいっているが、世界経済が停滞しているので消費税引上げを再延期せざるを得ないなどといったへ理屈はもう通りません。
例えばですが、二〇一四年の十一月十八日の記者会見ですけれども、再び延期することはありません、ここで皆さんにはっきりそう断言します、景気条項も廃止をします、三年間、三本の矢を更に前に進めることで、必ずやそういう経済状況、つまりは消費税を一〇%に引き上げることができる経済状況をつくり上げますと、こういうふうに総理はおっしゃっておられます。
○大久保勉君 日本経済が世界経済の中にあるということでしたら、二年前も三年前も十年前も一緒ですから、最初から景気条項を外す必要なかったと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(麻生太郎君) 景気条項を外す必要はなかったということかと思うんでありますが、決意としては、景気条項をきちんとなくして、我々は確実に二十九年四月に消費税率というものを上げさせていただくという決意をきちんと示されたんだと思っております。